産休っていつから?産休と育休の違いやもらえる手当てについて知りたい
産休とはいつからになるのでしょうか?仕事をしている女性は、妊娠すると産休や育休の制度について真っ先に知りたくなりますよね。こちらでは産休と育休の制度の違いや、もらえる手当てについてくわしくお話します。
仕事をしている人は、妊娠したら「産休を取らなくちゃ」と思うでしょう。
しかし、いざ取得するとなると、いつから取れるのか、育休って何? など、疑問だらけかもしれません。
こちらでは、産休と育休の制度についてお話します。
産休と育休の違い
産休って何?
産休とは、出産の準備をする期間と、出産した翌日から休業する期間のことを言います。これは、女性限定の制度です。
産後は体力が回復するまで時間がかかるので、必ず休まなければならないと法律で決められています。
法律では以下のような期間になっています。
・産前:出産予定日より42日前から休業できる
・産後:出産してから56日後まで休業が必要
産前に関しては、多胎妊娠だった場合、出産予定日の98日前から休業できることになっています。
そして、産後、もっと早くに復帰したい場合、医師の許可がおりれば42日後より出勤できます。
育休って何?
育休とは、子どもが1歳になる前日まで取得できる休みのことを言います。これは、男性も取れる制度です。
産後、仕事よりまずは育児を優先したいと思ったら、会社へ育休を申請することで取得することができます。
申請は、育休を始めたいと思っている日より1ヶ月以上前に行います。会社へ書面で申請し、通知書を交付してもらいます。育休の取得期間は、子どもが1歳になる前日までであることが原則です。
しかし、保育園に入れなかったり、子どもの世話をメインに行う人が病気になったりした場合には、最長で半年間延長することが認められています。
また、パパとママが同時に育休を取得したり、交互に取得をしたりするケースでは、プラス制度といって1歳2カ月まで延長することができます。
休業中に手当てはもらえるの?
産休でもらえる手当て
産休中でも手当てはもらえます。それが出産手当金です。社会保険に加入していれば、誰でも受け取ることができます。
出産前であれば、最大で42日間分、産後であれば、最大56日間分、出産手当金が支給されます。
支給額は給与の3分の2になります。産休中に有休を使ってひと月分丸々給与が出た場合には、出産手当金を受け取ることができません。
しかし、有休が一日分しか出なかった時には、出産手当金から有休で出た一日分の給与を引いた額が支給されます。
育休でもらえる手当て
育休中も手当てを受け取ることができます。これは育児休業給付金と言います。
これについては、雇用保険から支払われます。2か月ごとになり、金額は休業に入る前にもらっていた給与の半分になります。
ただし、有休などを使って8割以上の給与が発生した場合には、受け取ることができません。
その他のケースや手当てについて
育休中に二人目を妊娠した時
一人目の子どもを育休中に二人目の子どもを授かるというケースもあります。この場合は、二人目の子どもの出産予定日の6週間前の前日に一人目の子どもの育休が終わりとなって、翌日から産休に切り替わります。
また、このケースでも二人目の子どもの出産手当金は受け取れます。
育休中、定期的に勤務した時
育休中、週に1回など定期的に勤務することがあるかもしれません。この場合でも育児休業給付金を受け取ることはできます。ただし、1ヶ月に10日までの勤務が対象です。
この間の給与についても、休業前の30パーセント以下であれば、育児休業給付金は満額を受け取ることができます。