平成27年(2015年)の介護保険制度の改正 わかりやすい変更点まとめ
超高齢化社会の日本を支えるため、介護保険制度の改正が行われました。そもそも介護保険制度って何?という人もいるかもしれませんが、いずれ高齢者になる私たちには、必ず関係してくる制度です。こちらでは介護保険制度の改正点を分かりやすくまとめました。
平成27年(2015年)、介護保険制度の改正が行われました。サービスの内容や利用者負担のあり方についてかなり変わっています。
今は関係ないとしても、いずれ高齢になる私たち。今から制度の全体像を知っておくことは必要だと思いますよ。
介護保険制度の変更点
要支援1および2の給付の一部は市町村が行う
要支援1または2と判定された人に給付するサービスの一部分が、市町村による事業へと移されることになりました。
この事業とは総合事業のことです。具体的には予防における訪問介護と通所介護の2つ。
財源自体は変わらないものの、従来の利用分を給付というスタイルから上限を設けたスタイルへ変わりました。
地域ケア会議の義務
地域で高齢者を支えるにあたり、地域包括ケアは欠かせません。
改正後は、地域包括ケアを進めるために、地域ケア会議を開催することが義務づけられました。また、これを介護保険法のもと行い、市町村の施策形成につなげるよう目指しています。
居宅介護支援においては、地域ケア会議の事例提供をケアマネージャーの努力義務にする改正を行い、平成30年からは市町村へと移行します。
先述した総合事業との関連では、サービス資源を調整する協議体を設置したり、サービスを提供する人材を採用、育成するコーディネーターを配置したりする事業も行われます。
医療と介護の連携を強化する施策
地域包括ケアのひとつですが、医療と介護の連携を強化させるという施策も発表されました。病院から地域へと負担を移行し、地域全体で高齢者を支えていくことが目的です。
具体的には地域医療と介護サービスの資源を把握すること、在宅医療と介護の連携における課題を見つけ出し対応すること、在宅医療と介護を連携する施設を運営すること、情報を共有すること、年中無休のサービス体制を構築すること、人材を研修すること、地域住民へ普及させること、二次医療圏と連携することがあります。
認知症患者の事業を市町村で
これから700万人あまりに増えるであろう認知症患者への支援も課題のひとつです。そこで、改正後は各地域で認知症対応を強化するよう定めています。
具体的には、初期の集中支援と支援推進員の設置、ケア向上のための事業推進の3つです。
多職種を訪問させて早期発見やサポートにつなげたり、マニュアルを整備して地域の実情に応じたりしていきます。
特養ホームの入所条件を要介護3以上へ
要介護1、2の特養ホームの利用者が全体の1割程度だったことから、利用者を要介護3以上と限定する改正が行われました。
しかし、要介護1、2でも介護者がいなかったり、介護者自身も体調が悪かったりしたら特例として利用できるようになっています。
小型通所介護を3つに再編成
通所介護には小規模なものがあります。今回はこれにメスを入れて目的別に3つに再編成されました。
内容としては、地域密着型の通所介護の新設と、小規模かつ多機能な居宅介護の補助的事業所、そして通常規模もしくは大規模な補助的事業所への再編集です。
一部、1割を2割へ引き上げ
一定以上の所得のある65歳以上の1号被保険者に関して、介護保険の利用額の負担を増やすことにして、1割から2割へ改正しました。一定以上の所得者とは、年金収入を除いて年間160万円以上ある人です。
ただし、単身で年金収入しかない人、かつそれが年収280万円未満ならば、除外されます。また、世帯内で他にも1号の被保険者がいて、その人の年金と他の所得を合わせた総額が346万円未満であれば、同じく除外されます。
介護従事者の処遇の改善
平成37年には、介護職員を現状よりも約70万人増員しなければなりません。現場で人手不足にならないよう、介護従事者の処遇を改善する改正がされています。
具体的には賃金の引き上げです。また、資格取得を厳しくしたり、逆に緩めたりするといった制度の変更もあります。