難病医療制度が変更に!知っておきたい指定難病の申請、精算について

難病医療制度が変更に!知っておきたい指定難病の申請、精算について

難病医療制度をご存じですか?今年から大幅にその対象となる難病が増加し、合計で306疾患となったそうです。指定難病の申請、精算についてチェックし、対象者である場合は1日でも早く申請し、助成を受けるようにしてくださいね!

平成26年5月難病に関する法律が成立したそうです。それに伴いその法律に準じた制度が平成27年1月1日から施行されているそうです。

新しく対象疾患が306疾病に拡大されたということもあり、今までその対象ではなかった方々も助成を受けることができるかもしれません。しっかりとチェックして、申請をおこなっていきましょう!

指定難病の申請、精算について

1)申請するまでの流れ

指定難病の申請

住んでいる都道府県の保健所などに出向き、申請用の書類を受け取ってください。

次に都道府県指定の難病指定医を受診します。そし診断書(臨床調査個人票)を記載してもらいます。

2)申請をしていきます

申請に必要な書類をそろえて窓口で申請をしていきます。

支給認定申請書、診断書(臨床調査個人票)、住民票、市町村民税課税証明書、保険証(コピー)(※健康保険の種類により、本人だけの場合や家族分が必要だったりするので確認が必要に)、加入している医療保険に都道府県が所得区分を確認する用に必要な同意書

他にも必要な書類がいる方もいるので、書類を受け取りに行ったときに自分自身何が必要になってくるのか窓口で事前に確認しておくことをオススメします!

医療費助成の対象となる費用とは?

指定難病の費用

医療助成の対象はもちろん難病治療にかかったもののみとなります。具体的には・・・

指定医療機関での保険診療の難病の治療でかかった自己負担額、指定医療機関薬局での薬の自己負担額、指定医療機関の訪問看護ステーション利用のときの利用者負担額、介護保険の医療系サービス(訪問介護・リハビリ、介護療養施設のサービスなど)を利用した際の利用者負担額を指します。

残念ながら指定医療機関以外での治療についてはこの医療費助成制度の対象とならないので注意したい。他にも難病の治療であっても保険外の治療についても対象外となるとのこと。

申請を行う以前の治療は対象外です!

指定難病は申請を行う以前の治療が対象外

難病指定を受けた場合1日でも早くの申請をオススメします。

というのもこの医療助成制度は「申請をした日」以降からの医療費を助成するものになっています。ですので難病についての治療などでかかった費用であっても「申請前」の日に行った治療である場合は対象外となってしまうのです。

なかなかご本人ではその申請を行っていくのは大変かと思いまうすので、ぜひともご家族が協力し、申請をするようにしてくださいね。

医療助成受給者証の期限は1年間です!

初めて「申請をした日」から1年間でその受給者証の有効期限は切れるので注意してください。更新にも診断書が必要となってくるので、それまでに診断書を用意してもらう必要があります。

更新の診断書については都道府県で指定した「協力難病指定医」が記載することも可能となっています。

新しい難病指定の数が大幅に増えています!

以前と比べ難病とされる病気が平成27年7月1日から110疾患から新たに196疾患が増え合計306疾患となっています。

ぜひとも自分自身の病気やご家族の病気がその対象になっていないか、今一度チェックしてみてください。助成は大きな家族の力になってくれるはずですよ!

最後に

指定難病の家族の支援

難病と聞くとなんだか身近ではないような気がしますよね。でもいつ何時自分の身近なところでその病気と向き合わなくてはいけないときがくるかもしれません。

そのときに備えていろいろとチェックしておくことも大切ですよ!

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